存立危機事態
高市総理が11月7日の国会答弁で、「存立危機事態に当たり得る」と述べたことに対し、中国側の反発が大きく、国際的問題に発展している。
ところで、存立危機事態とは何なのだろうか。1945年に発効した国連憲章で承認された権利で、集団的自衛権がある。存立危機事態はこの中の一つである。
密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、国民の生命と自由の権利が根底から侵される危険がある場合に集団的自衛権が行使できるとなっている。
現行法では、我が国が武力攻撃を実際に受けた場合のみ、必要最小限の武力行使が可能とされているが、防衛出動は出るが実際の武力行使は認められていない。

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