PSEマーク
先日の定時総会で、「 PSEマークのついていない商品は4月から販売できないのか」との質問があったので、PSEマークについて調べてみた。
電気製品の安全性について規制する法律、「電気用品安全法」によって平成13年4月より製造・輸入業者はPSEのマークを表示することが義務づけられた。購入者はこのマークによって安全な商品であることが確認出来るというのです。様々な電気製品の安全性について、安全基準に適合しているかどうかを試験して認定しているのが、政府の外郭団体の、財団法人電気安全環境研究所です。
この法律には、特定電気用品112品目と、それ以外の電気用品338品目があって、猶予期間が5年・7年・10年と定められている。このうち5年の猶予期間のものが今年の4月で満了になり、マークのついていない電気用品の販売が出来なくなる。
先日来、テレビなどで報道されているので関心をもたれている人もあると思うが、あくまでも個人的な意見だが、この法律もザル法のように思えて仕方がない。
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