かくれ里

金曜日, 5月 29, 2015

マイナンバー制度



平成27年10月から、住民票を有する国民に12桁のマイナンバーが通知される。マイナンバーは原則として一生変更はされない。又、法人には1法人1つの法人番号が指定される。
 
平成28年1月からは、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になる。国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者などに提供される。
 
マイナンバーは導入検討の段階で、外部に漏れないか、他人のマイナンバーで成りすましが起こらないか、と言った懸念があったが、制度面とシステム面の両方から個人情報の保護するための措置を講じているとの事だ。
 
今年10月から配布が始まる通知カードには顔写真が入っていない。来年1月以降は申請することで、個人カードの交付が受けられる。個人カードには氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載され、本人の写真が表示される。身分証明書としても利用できるとの事だ。