かくれ里

火曜日, 1月 07, 2020

改憲


  安倍総理は新年のあいさつで、半世紀を経て日本に再びやって来るオリンピック・パラリンピックは、子供たちが未来に向かって夢を見ることが出来るわくわくするような大会にしたいと考えていると述べた。
 
 昨年は皇位継承が行われ、令和の新しい時代がスタートした。5年後には大阪で関西万博が開かれる。未来への躍動感があふれている今こそ新しい時代に向けた国づくりを力強く進める時だ。
 
 その上で、未来をしっかりと見据えながら、この国のかたちに関わる大きな改革を進めていくと、憲法改正への決意のほどを新たにした。
 
 憲法を改めるには、日本国憲法第96条において改正の手続きが定められている。 国会では、衆院参院それぞれ、議員の3分の2以上の発議が必要。② 国会が決議すると国民投票が行われ多数決で承認される。この場合、投票総数の半数以上で承認されたことになる。③ 天皇が国民の名において改正憲法は公布される。