かくれ里

水曜日, 12月 14, 2011

生活保護法


生活保護受給者が約206万人になったと報道されている。政府などは抑制が必要と言っているが、それだけ経済状況が悪化しているのだろう。

生活保護法では、憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し最低限度の生活を保障すると明記されているようだ。しかし、生活が苦しいからと言ってもすぐに受給できるわけではない。

少しでも資産(財産)があったら受給できないはずだが、僕が知っている受給者たちは結構リッチな生活をしている。一方、保護が必要な家庭でも、受給していないケースを時々見かける。

生活保護法の中身はよく知らないが、法律に不備があるために不公平が生じているのではないのか。政府はこの法律をもっと吟味する必要があるのではないのだろうか。