かくれ里

木曜日, 9月 20, 2012

集団的自衛権


最近、集団的自衛権と言う言葉をよく耳にする。気になって調べてみた。この権利は1945年に発効した国連憲章で承認された権利で、他の国家が武力攻撃を受けた場合に、第三国がこれを援助し、共同で防衛を行う国際法上の権利のことだ。
 
日米安全保障条約においては、その前文に日本が集団的自衛権を保持していることが明記されているが、その行使は、政府の憲法解釈で禁じられている。
 
自民党総裁選挙で、5人の候補者たちは、民主党政権が認められないとしている集団的自衛権の行使を認めるべきだと主張している。沖縄県の尖閣列島を巡って日中関係が悪化しているのも、野田政権の最重視すべきアメリカとの同盟関係が揺らいでいるためだと批判している。
 
新党「日本維新の会」代表の橋本大阪市長も、「基本的に行使は認めるべきだ。権利があれば行使できるのは 当然だ」と言っている。その上で「行使のあり方については憲法9条の観点からルール化すればいい」とも言っている。