かくれ里

月曜日, 3月 21, 2016

市民後見人



超高齢化社会の日本は、孤独死や無縁社会などが話題になっているが、一人暮らしで認知症になってしまったら財産管理や介護施設への入所手続きなどはどうすればよいのか。民法ではそんなときの為に「成年後見」という制度が定められているそうだ。

この制度は認知症などで判断能力が低下した状態が固定化した人が対象で、親族や市町村長の請求に基づき家庭裁判所が成年後見人を選任する。これまでは弁護士や司法書士、社会福祉士が選任されていた。

しかし、専門職だけでは数が足りない。そこで、地域社会で判断能力が不十分になった人の立場になってサポートできる市民後見人が必要になって、その期待が高まっている。
 
 ただ、一般市民が同じ地域で生活しているというだけで財産管理などが出来るかという懸念もあり、自治体や大学などで実施されている55時間の市民後見人養成講座を受けて知識や能力を付けたて資格を取得する。さらに実際の後見業務に携わる際にも専門職の支援の下に行うことになる。