地方自治
地方議員の不祥事が続発している。飛躍する様だが、地方自治体の議会は無用の長物だと言う意見がある。
日本国憲法では、第8章で 地方自治 について定めている。ただし、都道府県や市町村は地方公共団体であって、自治の機能を持つ団体ではないと定められている。
ところが、機能も権限も定かでない日本の地方議員は高給取だ。報酬と政務活動費の合計が年間2000万円に達している所もある。一方、海外の地方議員は無給もしくは少額の報酬や手当が当たり前だ。アメリカの場合、地方議員の年間報酬は50万円ぐらいだそうだ。イギリス、フランス、スウェーデンなどの地方議員は原則無給だ。地方議員はボランティアで働くのが常識なのだ。
スイスの場合は、日本の市町村にあたるコミューンでは、住民の代表が無給で議員を務め、行政的な意思決定をしている。彼らは仕事を持っている人たちだから、議会は平日の夜に開かれる。ここで決まったことには、住民は必ず従わなければならないようになっているそうだ。
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