かくれ里

水曜日, 7月 02, 2014

容認



集団的自衛権が容認されたようだが、今一つよく分からない。もともと集団的自衛権は国家の権利だが、現行憲法のもとでは行使できないと説明されてきた。
 
日本国憲法は、日本が敗戦した結果、アメリカは半永久的に日本を自国の属国にするための条項だと言っていた。しかし、世界情勢は冷戦時代に入り、アメリカは日本を全面的に防衛するのは重荷になってきた。
 
その後、自衛隊と言う中途半端な軍隊の創設を認め、最小限の防衛をさせるように方針が変更されたが、憲法と自衛権は対立してきた。
 
 今回、政府が閣議決定した集団的自衛権の行使容認は、「憲法9条の下での武力行使で、自衛の措置としての武力の行使に限られる」と説明している。安倍政権としては、中国の帝国的支配に対して対応が可能なようにしておこうという考えであろう。しかし、いずれ改憲が必要な段階に来ているのではないだろうか。