かくれ里

金曜日, 3月 24, 2017

戸籍謄本


家内のことで先日来役所めぐりをしているが、今日は東大阪市の市役所まで行ってきた。家内の妹は昭和43年に東大阪市在住の人と結婚し、本籍地が東大阪市になった。だが25年前に亡くなり、その夫も死亡している。子供たちも結婚して連絡がとれない。
 
銀行からは家内の妹の死亡を証明できる戸籍謄本が必要だと言われた。こんな場合、兄弟姉妹は請求できないらしい。故人の配偶者か子供の委任状があれば請求できるとのことだが不可能だ。窓口で事情を話して、何とか承諾を取り付けて、時間はかかったがやっとの思いで取得することが出来た。
 
戸籍には謄本と抄本の2種類がある。役所で請求できるのは原本の写しのみだが、すべての内容を写しているのが謄本で、一部のみを抜粋しているのが抄本だ。相続の場合は謄本が必要で、被相続人と相続人との関係を証明できるものが必要だ。
 
大阪市の場合、本籍地がどの区にあっても最寄りの区役所で請求できるが、市外の場合は、本籍地の役所に行くか、郵便で請求することになる。今回、東大阪市役所では一回で取得できたので良かった。それにしても色々勉強させてもらった。さあもうひと頑張りだ。